「敷地を読むということ③」
建築に際する測量ポイント①~⑧のうち、⑤~⑧について詳細を書いていきます。
「敷地を読むということ③」
建築に際する測量ポイント①~⑧のうち、⑤~⑧について詳細を書いていきます。
⑤敷地の各部分における高さ関係
敷地と言ってもその全てが平らであるという保証はありません。
むしろ、大体の敷地は高低差が存在していると言ってもよいでしょう。
特にの細長い敷地や角地などについてはほぼ絶対と言っていいほど高低差が存在し、その高低差が建物の計画に係わってきます。
時に高低差を全く考慮していないと思われるプラン計画図を見ることがありますが、たいていの場合は何とかすれば建つ(金額はかかると思いますが)、そういうレベルなのですが、3階建ての場合ですと明らかに建築不可のようなパターンも見ます。
また、玄関に上がるのに毎日アクロバティックにジャンプをしないといけないなんて計画図もお見受けしたことがあります。
敷地内高低差は、ある程度建築の最初に土をならしてしまうので考慮しなくてよいレベルの敷地も多くあるのは事実ですが、考慮しないといけないパターンもまた、同等に多いように思います。
建築確認申請と高さが変わるから変更にお金がかかる、なんて理由で基礎を半分以上埋めたような建物が建ってしまう事の無いよう、高低差はちゃんと把握して丈夫な家を建てたいものですね。
⑥ 敷地境界線の建造物の有無、所有者
一番多いパターンはコンクリートブロックです。
実はコンクリートブロックといえど建造物になるので安全に関する細かい規定が決められています。
ですが、残念なことに存在するコンクリートブロックが現状の法律上「安全でない」という判断になるものも少なくありません。
安全でない物をそのままにして建築はできませんので、例えばそのコンクリートブロックが自分の敷地の物だった場合は安全な高さや構造にしなければなりません。
こちらも場合によっては建築物の規模に係わる可能性があるので、ここを捉え間違え無いようにしたいところですね。
⑦隣地からの越境物の有無
こちらは現地に行かないとわからないタイプの情報です。
越境というのは、簡単に言うとお隣さんの建物や建造物が自分の敷地にはみ出している状態のことです。
場合によっては撤去をお願いするケースもあるのですが、慣習や関係性の問題でうまくいかない、または時間がかかる可能性もあります。
建築計画で避ける、ということも選択肢に入れた上で計画の方は組んでいけるといいかも知れませんね。
⑧ 隣家の窓位置、庭位置、バルコニー位置など
こちらは建築物の形状に係わらない情報ではありますが、民法第235条に、境界線から
一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
という記述があります。
簡単に言うと、お隣さんのプライバシーを覗けない建築計画にしてくださいね、
と言うことです。
その一つの方法として、窓に目隠し、となるわけですね。
とはいえ、この法律に係る部分でなくとも窓を開けたらお隣さんの窓、では双方ともに残念な感じになってしまいます。
今後建築物が改築や新築で窓位置が変化する可能性はもちろんありますが、後から建てる者として、このあたりはお隣様に考慮差し上げたいところですね。
以上、長々となってしまいましたが
測量と簡単に言っても、測量する人物の知識レベルで建築計画は大きく変化すると言ってもよいでしょう。
プランを出してもらった際、すぐに間取りを確認したいところではありますが
適切な測量がなされているか、
しっかり敷地を読めているか、
そこもしっかりと確認しておきたいところですね。
以上、設計増田でした。
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